不動産登記

4.不動産登記手続き

不動産を贈与したい、財産分与で不動産を与える、借り入れを完済したので担保権(抵当権など)を消したい、建物を建てたので権利を保存したい。

不動産を保有すると、不動産に関連する行為を行うと登記手続きが発生します。

不動産登記は、相当に複雑な手続きとなりますので、依頼していただけると、必要な文書を整備しつつ、登記申請を代理させて頂きます。

面倒なことは考えずに、法律に則った手続きを行うことが出来ます。

※財産分与などで争いがある場合は、その協議の面では代理等を行うことが出来ません。
以下のような点に困っている場合、お気軽にご相談ください。

・不動産を贈与したい
・借金を返済したので、抵当権や根抵当権を抹消したい
・不動産売買の立ち合いをお願いしたい
・新築の建物を建てたので、その権利を公示したい(所有権保存)

不動産を贈与したい
不動産を贈与するといっても、様々な点を検討した上で、手続きを進める必要があります。
贈与税や不動産取得税などの税金面、また贈与の契約書を作成するとともに、不動産登記としても所有権を移転(名義を移す)する必要があります。
後になって書類が整備されていなかったり、思わぬ税金がかかったりする場合がありますので、専門家を介して手続きを進めていくことをお勧めいたします。
借金を返済したので、抵当権や根抵当権を抹消したい
借金の返済後、金融機関から抵当権や根抵当権を抹消するための書類が届くことがあります。
抵当権抹消や根抵当権抹消の登記手続きは、ご自身でも行うことは出来ますが、慣れない対応は時に心理的に疲れてしまいます。
専門家にまかせれば、金融機関からの書類を渡せば、あとは必要書類を揃えてすぐに登記申請させて頂きます。

司法書士・行政書士・事務所情報

所長:千葉 百合子

ご要望に応じて、女性司法書士が対応させて頂きます。
お客様のお宅に伺わせて頂く際にも、安心して頂けます。

司法書士・行政書士である千葉隆二です。
2代目として、所長が培ってきた知識や経験を活かしながら、フットワークの軽さを強みにしつつ、依頼者第一を徹底して仕事に取り組んでいます。


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見た目通り、一軒家の事務所となり、白石区北郷の住宅街の中にあります。
その分、地域密着で仕事に取り組んでまいります。

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