札幌の司法書士の千葉隆二です。
正式名称は法定相続情報証明。「情報証明」ではなく、「証明情報」とついつい言ってしまいます。
平成29年から、法務局によるこのサービスが開始されました。
亡くなった被相続人とその相続人の関係を証明するのは、一般的には戸籍・除籍類となります。
相続関係は、不動産の相続登記でも使用しますが、預貯金の相続手続きや、証券などの相続手続きでも使用します。
それらの相続手続きにおいて、毎回戸籍・除籍類の原本を提出して相続関係を証明することは煩雑であるため、
法務局にて相続関係を一覧化して、紙1枚にて証明する文書が、「法定相続情報証明」となります。
最近では、多くの金融機関が、この「法定相続情報証明」の利用を認めています。
法務局からは、無料で、必要な枚数分だけ発行してもらうことが出来ます。
相続の各種手続きを行う場合、まずは「法定相続情報証明」を取得することをお勧めします。
それによって、各種の相続手続きがスムーズになると考えられます。
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