お役立ち情報

法定相続情報証明

札幌の司法書士の千葉隆二です。

正式名称は法定相続情報証明。「情報証明」ではなく、「証明情報」とついつい言ってしまいます。
平成29年から、法務局によるこのサービスが開始されました。

亡くなった被相続人とその相続人の関係を証明するのは、一般的には戸籍・除籍類となります。
相続関係は、不動産の相続登記でも使用しますが、預貯金の相続手続きや、証券などの相続手続きでも使用します。
それらの相続手続きにおいて、毎回戸籍・除籍類の原本を提出して相続関係を証明することは煩雑であるため、
法務局にて相続関係を一覧化して、紙1枚にて証明する文書が、「法定相続情報証明」となります。

最近では、多くの金融機関が、この「法定相続情報証明」の利用を認めています。
法務局からは、無料で、必要な枚数分だけ発行してもらうことが出来ます。

相続の各種手続きを行う場合、まずは「法定相続情報証明」を取得することをお勧めします。
それによって、各種の相続手続きがスムーズになると考えられます。

司法書士・行政書士・事務所情報

所長:千葉 百合子

ご要望に応じて、女性司法書士が対応させて頂きます。
お客様のお宅に伺わせて頂く際にも、安心して頂けます。

司法書士・行政書士である千葉隆二です。
2代目として、所長が培ってきた知識や経験を活かしながら、フットワークの軽さを強みにしつつ、依頼者第一を徹底して仕事に取り組んでいます。


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見た目通り、一軒家の事務所となり、白石区北郷の住宅街の中にあります。
その分、地域密着で仕事に取り組んでまいります。

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