3.債務整理手続き
住宅を購入するため、事業資金のため、教育費養育費や、娯楽費のため。
借金をする理由は人それぞれで様々ですが、それがどのような理由であれ、今後にきちんと目を向けて頂くことが出来れば、立て直すことは出来ると考えています。
借り入れの状況に応じて、裁判所を介さないで債権者と直接交渉することや、裁判所を介して、個人再生手続きまたは自己破産の手続きのお手伝いをすることも可能です。
このような債務整理の手続きについて、当事務所は積極的に取り組んでまいりました。
依頼者の状況に即した、最も適切な手続きをサポートさせて頂きます。
なかなか相談しにくい内容となりますが、司法書士は守秘義務もありますので、まずは相談してみてください。
※140万円を超える債務について、代理人として、債権者と交渉することは出来ません。
※140万円以内における、代理人としての対応は、当事務所では、簡裁訴訟代理権を有する所長のみの対応となります。
住宅を購入するため、事業資金のため、教育費養育費や、娯楽費のため。
借金をする理由は人それぞれで様々ですが、それがどのような理由であれ、今後にきちんと目を向けて頂くことが出来れば、立て直すことは出来ると考えています。
借り入れの状況に応じて、裁判所を介さないで債権者と直接交渉することや、裁判所を介して、個人再生手続きまたは自己破産の手続きのお手伝いをすることも可能です。
このような債務整理の手続きについて、当事務所は積極的に取り組んでまいりました。
依頼者の状況に即した、最も適切な手続きをサポートさせて頂きます。
なかなか相談しにくい内容となりますが、司法書士は守秘義務もありますので、まずは相談してみてください。
※140万円を超える債務について、代理人として、債権者と交渉することは出来ません。
※140万円以内における、代理人としての対応は、当事務所では、簡裁訴訟代理権を有する所長のみの対応となります。
以下のような点に困っている場合、お気軽にご相談ください。
・借金の返済が出来ない
・債権者からの取り立てを止めたい
・家を所有したまま、借金を整理したい
・自己破産を考えている
・自己破産せずに、生活を立て直したい
家を所有してまま、借金を整理したい
債務整理の方法の一つに、個人再生の手続きがあります。
これは、今後定期的な収入があるという前提で、借入額を縮減して分割返済していく、という裁判所の手続きとなりますが、
その特則として、条件はありますが、住宅ローンを支払って家を所有している方が、住宅ローンを支払い続けることで家を手放さないで個人再生の手続きを進めることが出来ます。
なお、当事務所は多数の個人再生の申立てをしていますので、原則として個人再生委員が付かずに手続きを進めることが出来ています。
個人再生委員が付かないことにより、裁判所への予納金(30万円程度)を節約することが出来ます。
債務整理の方法の一つに、個人再生の手続きがあります。
これは、今後定期的な収入があるという前提で、借入額を縮減して分割返済していく、という裁判所の手続きとなりますが、
その特則として、条件はありますが、住宅ローンを支払って家を所有している方が、住宅ローンを支払い続けることで家を手放さないで個人再生の手続きを進めることが出来ます。
なお、当事務所は多数の個人再生の申立てをしていますので、原則として個人再生委員が付かずに手続きを進めることが出来ています。
個人再生委員が付かないことにより、裁判所への予納金(30万円程度)を節約することが出来ます。