渉外登記

5.渉外登記等手続き

グローバル化が進む中、例えば相続が発生した際に相続人の一人が海外に住んでいた、などという状況は増えてきています。

単純な不動産の相続の手続きでも、相続人の一人が海外にいるだけで、必要な書類などが増え、その煩雑さ、難易度が格段に上がります。

どのようなケースにどのような書類が必要で、どのような対応を行う必要があるか、専門家であれば適切な指示を行うことが出来ますので、ご相談頂きますよう、お願い致します。

また、外国人の日本国籍取得、外国人による会社設立、外国人の相続手続き、不動産売買の手続きなど、総合的にサポートさせて頂きます。
以下のような点に困っている場合、お気軽にご相談ください。

・相続人の中に、外国在住の人がいる
・会社を作りたい
・外国国籍の相続手続きを進めたい
・不動産の売買を進めたい
・日本の国籍を取得したい

相続人の中に、外国在住の人がいる
日本人であっても、外国に住まうことは珍しくありません。
例えば、親が亡くなり、相続人である子どもの一人がアメリカに住んでいる場合。
該当の子が相続分をいらないと言っても、日本に住んでいるのであれば印鑑証明書を発行して書類を作成すれば済みますが、
アメリカに住んでいる場合は印鑑証明書が発行できず、本人が署名押印したことを別の方法で証明する必要があります。
そのようなときに、どのような書類が必要になるのか、必要に応じてアメリカ在住の方と直接話をさせて頂きながら、手続きを進めさせて頂きます。

司法書士・行政書士・事務所情報

所長:千葉 百合子

ご要望に応じて、女性司法書士が対応させて頂きます。
お客様のお宅に伺わせて頂く際にも、安心して頂けます。

司法書士・行政書士である千葉隆二です。
2代目として、所長が培ってきた知識や経験を活かしながら、フットワークの軽さを強みにしつつ、依頼者第一を徹底して仕事に取り組んでいます。


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また、以下のIDにて追加頂いても結構です。

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事務所の外観となります。
見た目通り、一軒家の事務所となり、白石区北郷の住宅街の中にあります。
その分、地域密着で仕事に取り組んでまいります。

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