その他手続き

7.その他の手続き

その他の法律上の手続においても、サポートさせて頂くことが可能となります。

以下、一例のみとなります。

・家族信託 ・成年後見

・賃貸借契約書作成 ・公正証書文書作成 ・債権執行などの差押え手続き

・貸金返還請求 ・内容証明郵便の作成

※140万円を超える債権債務について、代理人代理人として交渉することは出来ません。

※140万円以内における、代理人としての対応は、当事務所では、簡裁訴訟代理権を有する所長のみの対応となります。
以下のような点に困っている場合、お気軽にご相談ください。

・家族信託の手続きをしたいけど、やり方が分からない
・賃貸借契約を正式に結びたい
・お金を貸したいが、後々回収できるように書類を準備しておきたい
・文書を公正証書として作成したい
・貸付等で裁判に勝ったが、給与や預金に対して執行をしたい
・売掛金回収のための内容証明郵便を作成したい(※)

※代理人として依頼を受ける場合、140万以内の額に限ります。
※代理人として依頼を受けて対応する場合は、当事務所では簡裁訴訟代理権を有する所長のみの対応となります。

家族信託を行いたい
巷では「家族信託が良いらしい」という噂が流れており、多くの人が興味を有しています。
ただし、家族信託について正しい情報は意外と流れていない、というのが、率直なイメージとなります。
よく、遺言や成年後見などと比較されますが、家族信託はその性格上極めて自由度が高く、概ね思い通りの設計をすることが出来ます。
ただし、それらは排他的なものではなく、家族信託・遺言・成年後見と、いろいろな可能性を考慮しながら、必要に応じて並列的に運用していくことが好ましいです。
当事務所ではお客様の想いをじっくり聞かせて頂きながら、状況と希望に応じた、そして現実的な家族信託の実現に向けて提案せて頂きます。

司法書士・行政書士・事務所情報

所長:千葉 百合子

ご要望に応じて、女性司法書士が対応させて頂きます。
お客様のお宅に伺わせて頂く際にも、安心して頂けます。

司法書士・行政書士である千葉隆二です。
2代目として、所長が培ってきた知識や経験を活かしながら、フットワークの軽さを強みにしつつ、依頼者第一を徹底して仕事に取り組んでいます。


LINE

上記のQRコードで、事務所のLINE登録が可能です。
また、以下のIDにて追加頂いても結構です。

ID: chibaoffice

事務所の外観となります。
見た目通り、一軒家の事務所となり、白石区北郷の住宅街の中にあります。
その分、地域密着で仕事に取り組んでまいります。

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