相続関連手続き

1.相続関連手続き

不動産や財産をお持ちの方。または目立つ財産をお持ちではない方。

どのような方でも、自分の身に何かあった時のために備えておくことはとても重要なこととなります。

また、相続人の方としては、遺産(相続財産)を承継する手続きは、大変煩雑なものとなります。

遺産分割を行う手続きや、不動産の名義を変更する手続き、預貯金等の名義変更をする手続き、それらを全て対応させて頂くことが出来ます。もちろん、必要な戸籍等の収集も行わせて頂きます。

相続と絡んだ、家族信託や事業承継などの相談も対応させて頂きます。

※遺産分割は、相続人間で争いがないものに限ります。
以下のような点に困っている場合、お気軽にご相談ください。

・相続人が誰なのか知りたい。
・家族、親族が亡くなり、各種の相続手続きをしたい。
・亡くなった方の銀行預金、不動産、その他財産の整理及び名義変更を行いたい。
・遺言書を書いておこうと思っている。
・生前に財産を承継しておきたい。
・相続人以外に財産を渡したい。
・相続による不動産の名義変更を行いたい。
・事業を子どもに引き継ぎたい。
・信託を行いたい。

家族、親族が亡くなり、各種の相続手続きをしたい相続する財産は、
・土地や建物などの不動産の名義
・銀行などの預貯金
・株式などの証券
・車などの高額の動産
・会社などの事業者としての地位
・借金などの負債及び不動産に設定されている抵当権
といったように、多岐にわたり、それらの手続きは一般にはあまり知られていないことに加え、多くの時間と手間がかかります。
(多くの方にとって、このような手続きは人生で1回か、数回ある程度になります。)
税理士とも適宜相談、検討をしながら、適切な手続きを執らせて頂きます。
専門家としてこのような手続きをスムーズに行うことが出来ますので、お客様にとっては全て任せきりにすることが出来ます。
遺言書を書いておこうと思っている
割と知られてはいますが、遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言など、コストはかからずにに気軽に作成できるものの、そのデメリットとして、
後に検認の手続きが必要となったり、様式が正しくないと遺言書として有効とならない可能性もあります。
結果的に争いがなく、相続人の負担を少なくする上で、適切な形で遺言書を残しておく必要があります。
専門家として、状況に応じた適切な遺言書の記載を提案、サポートさせて頂きます。

司法書士・行政書士・事務所情報

所長:千葉 百合子

ご要望に応じて、女性司法書士が対応させて頂きます。
お客様のお宅に伺わせて頂く際にも、安心して頂けます。

司法書士・行政書士である千葉隆二です。
2代目として、所長が培ってきた知識や経験を活かしながら、フットワークの軽さを強みにしつつ、依頼者第一を徹底して仕事に取り組んでいます。


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また、以下のIDにて追加頂いても結構です。

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事務所の外観となります。
見た目通り、一軒家の事務所となり、白石区北郷の住宅街の中にあります。
その分、地域密着で仕事に取り組んでまいります。

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